日本では平成元年4月に3%から始まった消費税ですが、だんだんと税率が上がって、今では10%まであがりました。
食料品が軽減税率8%だったり、コンビニ店内で食べる場合は10%のように複雑化もしています。
身近な消費税、どのように納付されているかご存じでしょうか。
消費税の負担は消費者、申告・納付は事業者
消費税は消費者が負担する税金です。
消費者が払った消費税は、それを受け取った事業者が代わりに納税することになります。
個人事業者や会社などの法人が事業者にあたります。
一方、個人間取引では消費税がかかりません。
メルカリやヤフオクでの取引も、出品者が個人の場合は消費税はかかりません。
中古マンションや、中古自動車など、個人間の売買であれば非課税となります。
不動産業者を通し、一般媒介契約で中古マンションを購入したとしても、最終的な不動産の売買契約は個人間で行うことが多いと思います。
価格が高額な不動産や中古車の場合に消費税が課税されないというのは大きいですね。
消費税納税額の計算
ものやサービスを購入した際にかかる消費税が、事業者の取引の段階で2重3重に累積されないような手続きになっています。
事業者としては、売上にかかった消費税は借受消費税という、一種の預り金で処理します。
また、仕入れの際に支払った消費税は、仮払消費税となります。
売上にかかった消費税 - 仕入れにかかった消費税 = 消費税納税額
つまり、事業者は消費者から預かった消費税額と、仕入時に払った消費税額を差し引き、その差額を納付することになります。
小規模事業者に対する優遇措置
売上1,000万円以下の事業者
小規模の事業者では、事務の負担が大きいため、消費税の納税が免除される優遇措置があります。
基準期間の売上が1,000万円以下の個人事業や企業は、消費税が免除されます
基準期間とは
ある「課税期間」において、消費税の納税義務が免除されるかどうか、簡易課税制度を適用できるかどうかを判断する基準となる期間をいいます。
原則として、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
簡易課税制度
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に対する制度で、消費税の計算を簡易化でき、事務負担が軽減できます。
実際の仕入れ額に掛けられた消費税を計算することなく、売上額の一定の割合をみなし課税額として計上することができます。
みなし課税額を求めるためのみなし仕入れ率は、業種によって90%から40%で定められています。
課税売上げに係る消費税額-(課税売上げに係る消費税額×みなし仕入率)=消費税額
消費税計算の根拠となる数字が課税対象の売上高だけになるので、税務処理はシンプルになります。
軽減税率への経過措置
軽減税率の8%と通常の10%が混在し、事業者にとっては事務作業の負担となります。
システム導入して効率良く処理できれば良いのですが、経過措置として、中小事業者の税額計算の特例があります。
軽減税率の売上が一定の割合になるとみなす事が認められ、こちらも計算を簡易化する事ができます。
まとめ
消費税の基本的な仕組みと、小規模事業者に対する優遇や特例をご紹介しました。
事業者は消費者の代わりに消費税を納付する事になりますので、国もそのような負担に配慮した仕組みを用意してくれています。
制度をうまく使って、効率よく納付できるようにしたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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