本日は事業活動に大切な経費についてお話していきます。
事業活動を行っている中で事業に必要な支出は必要経費として計上します。
経費にできるものはどういったものがあるか、見ていきましょう。
消耗品費
文房具、事務用品が思い浮かぶことがあると思います。
10万円未満のものであれば、パソコンや電気製品でも消耗品費として計上できます。
逆に考えると、10万円を超えるパソコンやカメラ、家具などは固定資産として資産計上されることになり、
取得費用は費用にできず、減価償却費として耐用年数に応じて減価償却することになります。
減価償却費
固定資産は耐用年数の期間で減価償却費として処理していくことになります。
固定資産に関する耐用年数は法令により定められています。
旅費交通費
電車、バス、タクシー、宿泊費です。
プライベートと混同されそうな場合は、事業用とはっきり説明できるようにしておきましょう。
通信費
電話代や切手代、インターネット回線料金、プロバイダ料、携帯電話料金を通信費として計上できます。
ただし、プライベートでも使っている場合は、事業用と私用に分けて按分する必要があります。
水道光熱費
水道料、電気代、ガス代に関する費用が該当します。
自宅を事業所としてる場合には、家事按分として2~3割を計上するのが一般的です。
荷造運賃
運送会社に支払う運賃と、荷造りに使う梱包材が該当します。
租税公課
事業税や固定資産税、自動車税や不動産取得税、印紙税や消費税も租税公課として計上できます。
ただし、所得税や相続税、住民税や交通違反金などは、経費として租税公課に含めることができません。
個人事業主が自宅で仕事を行なう場合の固定資産税は、事業に使用している面積の割合などの合理的な割合部分のみ経費に算入することができます。
修繕費
建物や機械装置の資産に対する修理や維持管理に必要な費用は修繕費になります。
修繕費の注意点は、原状回復のために支出する場合は修繕費となりますが、機能追加させるような修繕は資産計上して減価償却することになるので注意が必要です。
保険料
損害保険料や地震保険料、自動車保険料が該当します。
自宅に対する保険料の場合は、家事按分する必要があります。
法定福利費
健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料などの社会保険料や、雇用保険料、労災保険料などの労働保険料の会社負担分が該当します。
給料賃金
従業員への給与、賃金、賞与といった報酬を給与として支払ったものになります。
外注費
外注費とは、請負契約もしくはそれに準ずる契約に基づいて行われた仕事に対して支払った費用です。
ポイントは雇用契約ではなく請負契約であることです。
地代家賃
事業所や店舗、駐車場の賃貸料です。
新聞図書費
事業に関係する資料を得るために購入した、新聞、雑誌、本に関する費用です。
支払手数料
振込手数料、仲介手数料などです。
接待交際費
顧客を招待して飲食を伴う会合を開くなど、ビジネスに貢献する交際に使われた費用であることを説明できるようにしておいた方がよいです。
公私混同しやすい勘定科目なので、注意が必要です。
未償却の繰延資産
開業費/創立費/社債発行費などは発生した年度には繰延資産として計上しておき、十分な売り上げが出るようになった年度に償却することができます。
ただし、償却する期限があるので確認しておくとよいでしょう。
以下のものは費用にできないケースもあるので注意が必要です
寄付金
個人事業主の場合は原則として寄附金を経費とすることはできません。
ただし、寄附金控除の規定に定められている公益社団法人などの団体に寄付する場合は控除される場合もあるので、詳しくは国税庁のタックスアンサーで確認していただければよいと思います
修繕積立金
不動産収入を得るために購入したマンションなどの修繕費積立金は、原則費用にできないことになっていますが、
修繕費積立金は区分所有者として管理組合に支払う必要があり、原則返還されないことから、要件を満たせば、経費とすることができます。
一般的なマンションでしたら、要件を満たすことが多いとは思いますが、各々のケースで確認は必要です。
以上、経費にできるものを見てまいりました。
不自然な支出があまりにも多いと税務調査が入ることになりますので、経費計上するときには、事業に必要なものなのかを常に考えて、適切に計上しましょう。 最後までお読みいただきありがとうございました。
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