本日はちょっと変わった経費についてお話していこうと思います。
例えばキャバクラに行ったときにいつも協力的で取引先との商談をうまく導いてくれるお店の女性がいらっしゃったとして、この女性に会社を通してお礼を渡したいと思ったとします。
しかし、ただ現金を渡したのでは経費にならず少しもったいない気がします。
会社から出した支出がただのお小遣いになってしまうと会計処理も面倒になってしまいます。
そこで法人税基本通達61-4の情報提供料という勘定科目を用いて経費計上をします。
予め契約を結んでおく必要があるのですが、これを利用すれば取引先や業界に関する有益な情報を提供してもらう代わりに御礼として現金を渡すことが出来ます。
情報提供料の条件
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
これらはもちろん、身内にも同じく適用することが出来ます。
また、このような近しい人に金銭を支払う方法として、社員にして相場程度の金額をお支払いしたり、非常勤役員にするという方法もあります。
他にもよく使われる方法としては、社宅を利用した方法があります。
福利厚生の一環で社員全員に同じ条件で恩恵を受けられるようにする必要はありますが、賃貸住宅を会社名義で借り上げることで社宅扱いにして社員の家賃負担額を30%程に抑えることも可能です。
この社宅の方法は意外と利用されていない会社様が多いのですが、社員は普通に給料をもらえば社会保険料がかかるのに対して、この制度で住むところの費用が浮けば同じだけ給料が減ったとしても社員にとっては社会保険料分得をする話になります。
また、会社にとっても同じく社会保険料分支払いが減るので双方にとってメリットのある制度なのです。
いかがでしたでしょうか、きちんと手続きを踏めば一見難しそうなものも経費にすることが可能な場合もあります。 他にも是非ご自身で調べてみてください。
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