買い物をしたり、食事をすると受け取る領収書。
事業者の皆様は事業で使った経費に関して基本的に領収書を元に会計ソフトやエクセルなどに入力をして経費として記録し、時期になると申告をされています。
この日常的に受け取る領収書ですが、お店によって様々な形式になっています。
領収書の形式はどのように決まっているのでしょうか、領収書とレシートどちらの方が経費として落としやすいのでしょうか。
本日はそのような領収書のちょっとした疑問について解説していきたいと思います。
●宛名が違っていたら経費にできないか
領収書を受け取ったとき記入された宛名が間違っていたり、上様と書かれていたという経験がある方は少なくないと思います。
では、このような場合税務署には否認されてしまうのでしょうか。
結論から申しますと、否認されることはありません。
もちろん、本当に他社や他人の受領した領収書で処理を行っていれば否認される可能性もありますが、ただ宛名が違うというだけで否認されることはまずありません。
税務署は怪しいと思った領収書に関しては税務署側が質問や自ら証拠を探して間違っているという証明をする必要があります。
つまり、宛先違いは疑われることはあってもそれがそのまま否認に直結することはないのです。
●領収書を紛失した場合は諦めるしかないのか
取引先を接待して、自宅に帰ると受け取ったはずの領収書が見つからない。
こんなことが起きたら焦りますよね、接待で大きな金額を支払っていたらなおさらです。
では、このような時にはお店に再発行してもらうか、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
実は勘違いされている方が多いのですが、領収書の形式というものは必ずしもこれと決まってはいません。
つまり、経費として計上する場合レシートタイプでも問題ありませんし、極端な例で言うと手書きのメモでも構いません。
メモ帳に日付、金額、摘要が入っていれば良いでしょう。
しかし、この手書きのメモという応急処置も計上する全ての領収書がそれで良いかというとそこは避けるべきでしょう。
全て自身の書いたメモだとそもそもの信ぴょう性が疑われますし、この会社は経理処理がずさんだということで別の箇所にまで調査が及ぶ恐れもあります。
緊急時にはメモで対応するとしても普段は領収書を受け取るようにしましょう。
●領収書の偽造はバレる
当たり前のことですが、税務調査官は税務調査に関してはプロです。
怪しいと思えば発行したお店に確認を取り、本当にそこで発行した物か調べられます。
これは金額に限った話ではなく、日付も同様です。
故意の改ざんは追徴が課せられる可能性もあります、絶対にしないようにしましょう。
領収書に関する細かな処理方法などをお話させて頂きました。
きちんとした取引実態があれば少し領収書が間違っていても後ろめたく思う必要はありませんので、堂々と処理をして指摘されたときは説明できるようにしておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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