このブログをご覧の皆様の中には今現在自宅でのお仕事いわゆるテレワークをされている方も多くいらっしゃると思います。
自宅でのお仕事ですと会社のオフィスと比べて大きく環境が異なるため思うようにお仕事が出来ないこともあるでしょう。
このような状況の中でそれでも変化に対応して日々の業務を進めていかなければいけません。
今回はそんな大変な中どうしても会社の経理業務・決算業務が間に合わないという状況に陥っている会社様に朗報です。
【決算申告の延長が出来る】
現在、国より新型コロナウイルス感染症の影響により以下のような理由で法人が期限までに申告・納付ができない場合は、申請により期限の個別延長が認められています。
理由の例)
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住いの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
このような理由により申告に影響がある場合は個別延長を行うことが可能です。
【どのくらい延長できるのか】
FAQでは申告の日を申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ⽇から2か月以内の⽇としています。
これはつまり、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点ということになります。
この制度がいつまで有効かは今のところ分かりませんが、現在の状況が続く限り延長は可能なようです。
自宅でのお仕事などで思うように進まない方は検討してみるのも良いかもしれません。
【どのような手続きが必要か】
特に申請書などの提出はなく、申告書など提出する際に余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」である旨を記入すれば完了です。
しかし、この場合も申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出⽇となります。
記入箇所の詳細は以下のURLを参考にしてください。
参考:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
https://www.soumu.go.jp/main_content/000684304.pdf
いかがでしたでしょうか、税理士の方にも関係のある話ではありますが、それ以前の会社様の方で経理業務・会計業務が追い付いていないときには一つの選択肢として知っておいても良いのではないでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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